「テレビ放送の同時配信」を容易にする著作権法改正を実現!
先日、放送番組をインターネットで同時配信する際などに必要な権利処理の手続きを簡略化することなどを盛り込んだ著作権法の改正案が閣議決定されました。
この改正にあたっては、政務官に就任する前より自民党内での議論に携わらせて頂き、また政務官就任後も、開催されている文化審議会著作権分科会基本政策小委員会にも出席させて頂いて参りました。
さて、この改正のポイントですが、(1)視聴者からの提供映像などを利用する場合、放送と配信で別々に許諾が必要とされ、手続きが間に合わずにテレビでは流された映像が配信では見られないというケースが起きているとされることから、新たに、放送の許可を得る際に別段の意思表示がなければ、ネットへの配信も許諾したと推定する規定を設けるとともに、(2)番組で使うレコード(音源)やレコード実演(音源に収められた歌唱や演奏)のうち、集中管理されておらず、円滑に許諾を得られないと認められるものについて、通常の使用料額に相当する補償金を支払うことで事前の許可なく使えるようにする、といったものとなります。
一般的に「放送と通信の融合」という言葉がありますが、実際にそれを実現するためには、テレビ放送をインターネットでも流したいという放送局の要望に応えつつ、同時にしっかりとクリエイターに利益還元をしなければなりません。
その際特に利便性ばかりが強調されがちですが、クリエイターにお金が落ちる構造をしっかりと作らなければ、創作活動が持続可能なものにはなりえないとこに留意しなければなりません。
おかげさまで、今回の改正案はその双方の要請にしっかりと応えるものとして多方面で評価を頂いています。
これまでの「知財弁護士」としての経験も活かしながら、《国民のために働く内閣》の一員としてこれからも一つ一つの課題をしっかりと解決して参ります。
衆議院議員/文部科学大臣政務官 みたに英弘