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新型コロナウイルス対策の資金繰り支援策 (個人向け)※4月1日時点

新型コロナウイルス対策の資金繰り支援策 (個人向け)※4月1日時点

今回の新型コロナウイルスの影響で、多くの方から生活に困窮している旨の悲痛な声を頂いています。そこで、現時点までの、地元企業の経営者や従業員の皆様、パートタイムで働く方、シングルマザーの方をはじめ、今を生き抜くことに困窮されている方々への支援策のうち主なものをまとめました。
なお、現在、大規模な現金給付や各種税金・社会保険料の減免や支払い猶予を含め、更なる追加の対策を講じる予定です(補正予算)。決まりましたら速やかにお知らせ致します。

衆議院議員 みたに 英弘

<<個人向け支援>>

1.一時的な生活資金の特例貸付

休業や失業等により生活資金でお悩みの方に向けて、生活福祉資金のうち以下の資金について適用を拡大して特例貸付を実施します。
■お申し込み・相談窓口:お住いの市区町村の社会福祉協議会

(1)緊急小口資金融資

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。
■対象者 新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
■貸付上限額 10万円以内
 ※ただし、特に必要と認められる場合は、 20万円以内
■据置期間  1年以内
■償還期限  2年以内
■貸付利子  無利子

(2)総合支援資金融資

生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。
※ 原則、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件となります。
■対象者 新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
■貸付上限額 ・(2人以上)一月あたり20万円以内 
       ・(単身)  一月あたり15万円以内
■貸付期間  原則3月まで
■据置期間  1年以内 
■償還期限  10年以内
■貸付利子  無利子

2.住居確保給付金

離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として住宅費を支給する制度です。
※ 収入と貯蓄の金額によって支援の額が異なります。
■支給額 例)(単身家庭)一月あたり52000円まで
       (2人世帯)一月あたり62000円まで
■支給期間 3ヶ月(場合により2度延長可能です。)
■申請窓口 各区役所の福祉保健センター生活支援課生活支援係

3.携帯電話等の料金や国税・地方税の支払い猶予

(1)携帯電話料金等の支払いの猶予

総務省の要請に応じ、各携帯電話事業者は新型コロナの影響で携帯電話料金の支払いが困難となっている方について支払いの猶予(5月末迄)等を行っています。また、電気・ガス料金についても、一定の使用者に対して支払いの猶予を行っています。それぞれ条件がありますので、必要な方は各事業者にお問い合わせ下さい。

(2)税金の支払い猶予

税金を一時に納付が困難となった場合、国税及び地方税について、支払いや換価の猶予が認められる場合があります。所轄の税務署にご相談下さい。

なお、事業主向けはこちらからご確認ください。
https://mitani-h.net/information/236/

以下より転載

https://note.com/mitani_h/n/ne20124311488